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破産宣告で課せられる制限

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破産宣告を受けた人は、日々の生活の色々な面で、影響が出ます。
例えば、破産宣告を受けた人は、法律に関わる色々な資格が制限されます。
また、一定範囲の職業に就けなくなります。
制限される職業は、
・公認会計士
・弁護士
・遺言執行者
など、法に関わる仕事です。
この他にも、法人の理事や監査役も該当します。

破産に関して必要だとされることについて、破産宣告を受けた人は、説明義務
があります。
居住にも制限がかかり、裁判所から許可を得ない限り、住んでいる場所を変え
ることはできません。

破産宣告で課せられる制限には、郵便物や電報が、破産者ではなく破産管財人
に配達されるようになります。
時には、破産管財人が、その内容を調査する事もあります。

また、破産の事実は、信用情報会社にも登録されることになります。
消費者金融での融資には、審査が必要です。
しかし、信用情報会社に情報が登録されている間は、審査は通りません。

このような制限は避けて通れません。
それに、破産宣告を受けることで、経済的な信用を失ったことで生じる社会的
な不利益の発生も考えられます。
こうなると、取引や日常生活の面でも、いろいろと不都合なことが生じるとい
うことも十分に考えられます。

やむをえないこととはいえ、破産宣告を受けことによって、色々な面で束縛さ
れ、制限を受けることになります。

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